費用と知識
故人が死亡した場合、通常は葬儀を行います。葬儀費用が結構かかることも知っておいた方がいいと思います。
互助会に加入していても通夜や告別式の相場は200~300万円前後のらしいです。
それに納骨の費用が20万円前後かかってしまいます。
さらにお布施、飲食代、位牌料、その他雑費で100万円前後が加算されます。
これらの葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用になります。
そのため相続税の計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算します。
原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるわけではなく、
常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要になります。
「相続法の知識について」
寄与分に関する制度・貢献したぶん他の相続人より多くもらえるようです。
相続人の中で故人の財産の増加に寄与した相続人であるにも関わらず、
他の相続人と同じ取り扱いをするのは不公平であるとの考えから設けられた制度になります。
故人が農業を営んでいて、長い間にわたって無報酬と無報酬に近い状態で農業に従事し、
其のことによって農業経営が発展したようなケースでみとめられています。
貢献した分多くもらえるのが寄与分です。
寄与分があるときの相続分の計算の方法ですが、
1.相続財産から寄与分を差し引く
2.寄与分を差し引いた残り財産を相続人全員で分ける
3.寄与をした相続人は、自分の相続分の取り分に寄与分を加える
となり、例えば寄与をした相続人が法定相続分の割合で財産を取得することになった場合は
(相続財産+寄与分)×相続割合+寄与分
となります。
「特別受益者は相続分が減らされます!」
相続人の中で故人の財産から生前に贈与・遺贈を受けている相続人であるにも関わらず、
他の相続人と同じ取り扱いをするのは不公平であるとの考えから設けられた制度。
相続人のうち一人だけ大学の学費を出してもらった相続人や、
結婚支度金などをもらった相続人などが特別受益者にあたるようになっています。
これらの贈与は相続財産の前渡として扱われますので、公平の観点からすると調整されるべきであると判断されます。
もらいすぎの分だけ少なくなるのが特別受益分です。
相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分の計算の方法ですが、
1.相続財産に特別受益財産を加える
2.特別受益財産を加えた財産を相続人全員で分ける
3.特別受益者は、自分の相続分から特別受益を差し引く
となり、例えば特別受益者が法定相続分の割合で財産を取得することになった場合は
(相続財産+特別受益)×相続割合+特別受益
となります。


